法律違反

18年以上に渡る集団ストーカーは国家権力が関与している、もしくは
暗黙の了解の下に行われていることは明白です。
もちろん加害者集団の音声送信のやり取りでもそんな言動が垣間見れます
加害者集団の言い分によれば、だから私の考えが甘いとかという論理になるようです。

ところで裁判員制度も2009年迄に始まるようです。
日本の刑事裁判の有罪率は99%以上とかネットの情報で見たことがあります
裁判は正義の判決のうんぬんよりも
世論の納得さえ得られれば、いいような部分があるように思います。
自分の周りの集団ストーカー加害者集団の音声送信等を聞いていると
法律は完全無視で数の力で私をどうにでもできると考えているようです。
確かに今は
10%の正義に反する強硬派と
90%の、自分の利害に関すること以外無関心な人たちと
マスコミの情報操作で
いくらでも冤罪を作ることも正義や倫理に反することさえも可能な世の中になっているようです。
特にその10%が権力者やそれに媚びる人たちで占めていればなおさらです。
そういう意味では新しい裁判員制度というのはある意味危険な制度のような気がします。

ところで自分は法律はそれほど詳しくはないのですが、加害者が犯している憲法、法律を並べてみます。

国家権力が関わっているということになれば
プライバシー権も保障の範囲とされている憲法13条他以下の憲法違反になります。

憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。
    生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
    立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、
      その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

尚自分の近親者と権力者との人体実験の人身売買契約であれば民法の以下に当てはまります。
第九十条
    公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
(不法行為)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
     これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

又以下刑法にも違反した行為になります。
(住居侵入等)
第百三十条
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
 又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
 三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(傷害)
第二百四条
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(脅迫)
第二百二十二条
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
   人を脅迫した者も、前項と同様とする。
名誉毀損
第二百三十条
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第二百三十五条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(器物損壊等)
第二百六十一条
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

他にも探せばたくさん出てきそうです。
とにかく集団ストーカーの加害者集団はこれだけの法律を堂々と犯しているにも関わらず
たまにキレタくらいで何の法律にも違反していない私に対して、自分たちの正当性を主張してきます。

とにかく今は法治国家は建前でまったくと言っていいほど機能していないということです。
行列のできる法律相談所』というテレビ番組を見ていたときに
私に対する仄めかしかもしれませんが、出演していた法律家の先生が
「法律は社会的信用のないものには適用されない」というような発言をしていたのを聞いて
腹が立つのを通り越してあきれてしまいました。
私の社会的信用をなくしたのも集団ストーカーのシステムそのものです。
とにかく集団ストーカーの悪質な犯罪が法廷で裁かれるには、まだまだ時間がかかりそうです。