正当防衛

正当防衛に関して以下民法、刑法に条文があります

民法

第七百二十条
 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

■刑法■

第三十六条
 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。


よく集団ストーカーの加害者宗教集団のネットの書き込みの中で
『組織防衛』でやっているというのが出てきます。
つまり、自分たちを批判するものに対してやることは
どんな手を使おうが許されると思っているようなところがあります。
しかし、暴力を使わない人間に暴力を使う、
法律を犯していない範囲での批判に対して法律を犯した行動をとることが
正当なる防衛とはとてもいえないと思います。
逆に集団ストーカーの被害者が切れるという状況がありますが、
これはある意味、正当防衛といえると思います。
たとえば、自分の体に何かを付着さられてもわざとでなければ、笑って許せることでも
同じようなことが数十回連続したり、しかも明らかにわざとやられているとわかると、
今後どんなことが自分の身に起きるかわからないという不安感や強迫観念から
人間は切れやすくなります。
それが度を越すと、人から嘲笑されただけで切れるという状況になるのではないかと思います。
ましてや私のように24時間家の中で『自殺するまでやる』『死ぬ』
などの脅迫めいた言葉を一日中流されていればなおさらです。

私もここ数年、家の中や車の中での電磁波を使った物凄い音量の侮辱や脅迫めいた言葉等に対して
たまに切れたことがあります。
しかし、これは自分の命の危険を感じることによる正当防衛といえると思います。
あくまでも暴力を使わない、法律に違反しない、
相手の悪辣な言動に対しての反射的行為に過ぎません。

それに対して、加害者集団の方は単なる自己保身に過ぎません。
『仕事を失いたくない』『組織に属していれば仕方なく』『組織からなんらかの利益を受けているから』
などの自己保身やコンプレックス、私利私欲から発しているものがほとんどで
命の危険まで感じている人はいないと思います。
仕事を失うことや組織から離れることで
間接的に生命が危ぶまれる恐れがあるという人がいるかも知れませんが、
それはほとんどが自己に起因するものが多く、どちらにしても緊迫したものではないと思います。

又、集団ストーカーターゲットの被害者の周りで事故や事件が多発したり
ターゲット周囲の善意の第三者にまで類が及ぶことがあります。
これは集団ストーカーの被害者の行為そのものに起因するものよりも、
加害者の不法行為から派生的におこったものであって、
ターゲット被害者にとっては正当防衛で、
その行為から間接的に被害を受けた善意の第三者
加害者集団に対して直接、責任を問うべきものだと思います。
もちろん私の思考を聴いて不快に思った第三者も、
私の思考から間接的に被害を受けた第三者も、
電磁波による音声公害で迷惑を被っている第三者もすべて
加害者集団に対して直接物言うべきです。